不動産物件を更新する
不動産物件を更新する
不動産を借りていて、契約を更新するときには、特に手続きは必要ありません。賃貸借契約の場合には自動的に契約が更新されます。
2年の契約となっていることが多いですが、大家さんの事情で契約を更新しないということは正当な理由がなければできません。逆に、借主の事情で契約を解除する場合には、1ヶ月前に連絡をすることでいつでも契約の解除ができます。
退去予告期間は1ヶ月となっていることがほとんどですが、賃貸オフィスの場合には3ヶ月~6ヶ月と長めの退去予告期間が設定されていることに注意をしておきましょう。最大で6か月分の違約金がかかってしまいます。このようになっていますので、入居者にとっては、不動産物件では退去予告期間のほうが重要となるのではないでしょうか。
賃貸借契約では特に手続きが必要ないものの、保証会社と契約をしている場合には保証料を1年もしくは2年ごとに支払う必要があるでしょう。火災保険の保険料についても2年ごとに2万円となっているケースが多いので、支払う必要があります。
不動産物件の契約を解除する手続き方法
不動産物件においては、契約やその解除の方法が厳格に定められています。土地の売却においては、契約と同時に手付金の授受が行われるのが一般的です。
手付金は特に取り決めが無ければ、解約手付けとしての意味を持ちます。すなわち、売主は手付金を放棄することによって、買主は手付金の倍の金額を売主に支払うことにより、契約が解除できるとされています。代金の一部を支払うなど、契約の一部がすでに履行されていた場合は、契約の条項に基づいて、契約違反による違約金を支払うことにより解約できる場合があります。
住宅のような不動産を求める場合でも、条件が整えばクーリングオフの対象となります。自宅等で契約した場合などは、一定の期間内において解除が可能です。しかし、所定の住宅展示場などで購入の手続きをした場合は、クーリングオフの対象とはなりません。
不動産においては契約に関する取り決めが厳格に決められているので、その決まりに従った対応が必要です。
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